アンケート結果 取引態様別クロス集計表
賃貸マンション. 自分が主に契約. 自分もかなり理解している. 自分もある程度は理解 ... 賃貸マンション. はじめて購入(賃借)した. 2回目の購入 ... 賃貸マンション. 売主(貸主)に関すること. その不動産が建築法令等を満たしているか ...
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha06/01/011220_2/06.pdf
賃貸マンションでフローリングを傷つけてしまいました。
こちらの過失ですので当然修理費は負担するつもりですが、傷つけたのはほんの一部です。
しかしながら全面張り替えないといけないと言われています。
このような場合はこちらの過失なので仕方ないのでしょうか?
敷金以上にかかった費用は全額払う必要がありますか?
ちなみに敷金は35万円です。
在住は関西です。
それと毎月管理費をとられていましたが共有部分の電気などはついていたので問題なかったですが契約書を見ると共有部分の掃除をするなどの項目が入っていますが一度も掃除をしているところを見たことがありません。
これは契約違反にならないのでしょうか?
無知で申し訳ありませんが管理費とは誰に払っているのですか?
家主?
不動産会社?
長くなりましたが詳しい方助けてください。
フローリング全面張り替えひようなど払えないのが実情です。
維持管理についての文句と解約時の原状回復費用とは基本的に関係ないでしょう。
相手方の管理がいい加減だからと、原状回復費用負担が減るということはないでしょう。
フローリングの破損などの負担は、その部分単位、1㎡などで算出すると国土交通省のガイドラインにあります。
ネットで検索して下さい。
もし全面貼替え負担が認められても、経年変化・通常使用の範囲以上の破損・汚損などについて負担すればよいのです。
つまり、長く住んでいれば、負担割合は少なくなるべきです。
ガイドラインなどを参考に、負担してもよい額を出して、差額は返還して下さい。
返還されない場合は、監督官庁に訴えますなどでよいでしょう。
とにかく、一方的に貸主側が負担額を決めるのではなく、あくまで合意できまることです。
大阪であれば、監督官庁は大阪府です。
電話して、不動産会社の担当部署につないでもらいましょう。